専修学校とは

| 専修学校とは | 各種学校とは | 認可校とは | 高度専門士とは | 大学編入学 | 大学院入学資格付与 |

専修学校とは

専修学校は,昭和51年に新しい学校制度として創設されました。
学校教育法の中で専修学校は, 「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ,実践的な職業教育,専門的な技術教育を行う教育機関として,多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。  専修学校には,入学資格の違いにより,3つの課程があります。

専修学校は,授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準を満たしている場合に,都道府県知事の認可を受けて設置されます。

各種学校とは

学校教育に類する教育を行い(学校教育法第134条)、修業期間は1年以上(但し、簡易に習得できる技術・技芸については3ケ月以上1年未満)授業時数は年間680時間以上の基準を満たし、監督庁より認可を受けた学校のことをいいます。

認可校とは

● 専修学校・各種学校は認可校の名称
 "認可校"とは、学校教育法に定められた教育を行うものとして、都道府県知事の認可を受けた学校です。専修学校は学校教育法第124条の2、各種学校は第134条に定められた教育を行う"学校"なのです。

 もちろん学校である以上、どの専修学校・各種学校も教育を行うにふさわしい枚舎をもっています。法律によって規定された以外の施設では、認可を受けることはできません。このような法的基盤をもたない"教育産業"はどうしても営利主義に走ることが多いと言わざるを得ません。

● 認可校の特色
(1)専修学校・各種学校の認可を受けている学校は、法律の定めに従って組織的な教育を行い、卒業資格も公に認められる。 無認可校は、任意の講座を自由に開き、生涯教育の一環を形づくっている。しかし法律的学校教育とは見なされず、卒業資格は定められていない。

(2)専修学校・各種学校の公の学校なので、学生には学割・奨学金などの制度が適用されるが、無認可校の受講者は、その対象とならない。

(3)認可校は公の教育として税制上の優遇措置を受けているので運営基盤が確立しています。わが国では、学校開設にあたって昔から認可主義という方法をとっています。それは学校を社会的に最も公共性の高い事業とみなし、学生に万一の不利益があってはならないという考えからです。

「専門士」は、専門学校における学習の成果を適切に評価する制度として創設されました。1995年の春から、文部科学大臣が認定した2年制以上の専門学校(学科)の修了者にこの称号が付与されます。

●「専門士」の称号が付与される専門学校の要件
 ・修業年限が2年以上
 ・総授業時数が1,700時間以上
 ・試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

高度専門士とは

「高度専門士」は、専門学校における教育内容が高度化と修業年限の長期化を踏まえ、一定の基準を満たした4年制の専門学校の修了者に付与される新しい称号です。文部科学大臣が認めた4年制専門学校の学科を終了した者に、2006年の春から高度専門士の称号が付与されます。

●「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件
 ・修業年限が4年以上
 ・総授業時数が3,400時間以上
 ・体系的に教育課程が編成されていること
 ・試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

大学編入学

より柔軟で多様な高等教育の実現を図るため1997年9月の大学審議会は、一定の要件を満たした2年制専門学校の修了者に大学編入学を認める提言を盛り込んだ報告書をまとめました。これを受けて1998年6月、学校教育法等の一部を改正する法律が成立し、1999年春から専門学校の修了者に大学編入学の途が開かれました。

大学院入学資格付与

中央教育審議会は2005年1月、『我が国の高等教育の将来像』をまとめました。この中で答申は、誰もがアクセスしやすい柔軟な高等教育システムを構築し、学習者の立場から高等教育機関相互の接続の円滑化を図る必要があると指摘、一定の基準を満たした4年制専門学校の修了者に大学院入学資格を付与することを国に求めました。

この提言を受けて文部科学省は2005年9月、学校教育法施行規則の一部を改正し、2006年春から4年制専門学校修了者に大学院入学資格が付与されます。